自己破産を考える社長の駆け込み寺

自ら黒字企業に蘇らせたからこそ言える、自己破産を考える社長の皆様に伝えたいこと

自己破産しそうな社長さんからの質問

質問:保証協会に移行した借金は免除できないのですか。

回答:
保証協会の債務は国の税金が原資なので債務の免除は行わないが原則ですが、
・・・・・・最近はちょっと変わってきました。
保証協会の債務免除・減額が特定調停スキームでできるようになった。
私も以前お世話になった、特定調停(特定調停スキームの話から)を利用して自分名義のクレジット・サラ金の多重債務を解決した経験があり。調停が合意すると、元本のみの返済で利息が付かない制度です。
多重債務者は、元本が返済され金利が付かないので元本があっという間に減ります。
あの当時、わたしも助かりました。

私もお世話になった特定調停は2002年につくられました。多重債務者の救済措置のようなもの。今回ご紹介する(特定調停スキーム)、クレサラ系の特定調停とだいぶ異なります。

一歩、進化したものです。

 

  • 簡易裁判所の特定調停制度を活用した事業再生のスキームについて

平成25年12月、日本弁護士連合会は「特定調停スキーム利用の手引き」を公表し、特定調停を中小企業再生の新たなプラットフォームとする。特定調停制度を利用した事業再生スキームについて説明します。

 

  • 制度の目的

簡易裁判所の特定調停制度を活用した事業再生のスキームは、資金繰りに窮するなどして経営困難な状況に陥り、本格的な再生処理が必要となる中小企業のうち、比較的小規模な企業の再生を支援することを目的としたものです。


(1)メリット
① 申し立て費用が比較的低廉。申し立て費用は数万円程度であり、小規模事業者でも利用可能。
簡易裁判所の関与により正当性を確保。
③ 非公開手続で金融機関のみを相手方にできる。法的整理と違って「倒産」レッテルを回避。
④ 債務免除の税務処理が可能。
金融機関:損金処理
債務者:債務免除益への期限切れ欠損金充当
⑤ 比較的短期間で処理が可能。数回の調停期日で終結するため、調停申し立てから数か月で終結
⑥ 信用保証協会による債務免除(求償権放棄)が可能。従来は信用保証協会の求償権放棄は認められなかった。
⑦ 弁護士等の専門家費用の負担軽減制度の利用が可能。経営革新支援機関に認定された弁護士等が支援を行った場合は、計画策定費用等の一部の補助を受けられる


(2)対象
事業規模、概ね,年間売上(年商)20億円以下,負債総額10億円以下の企業が想定されています。

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(3)案件内容
①最低でも約定金利以上は継続して支払える程度の収益力を確保していること。
②法的再生手続(民事再生など)が相応しい場合でないこと。
③手形不渡りの可能性がある、個別債権回収行為を防ぐ必要がある、金融機関の調整が不可能、役員責任追及が必要、などの場合は法的再生(民事再生など)が相応しい。
④一般的に、私的再生手続が相応しいと考えられる場合であること。
⑤事業収益性や将来性など事業価値があり、再生可能性がある。
⑥過剰な債務により経営困難な状況に陥っており、自力での再生が困難。
⑦法的再生を申立てた場合、信用力低下、事業価値毀損など、再生に支障が出る。
⑧法的再生手続よりも多い回収見込みがある。(金融機関にとっても経済合理性がある)
⑨金融機関の同意が見込まれる。


(4)その他の条件
①経営改善計画案の内容として,既存債務につき,金融機関による全部若しくは一部の免除,弁済期限や利息の変更(リスケジュール),又は,資本性借入金への変換(DDS)が必要と予想されるものであること。
② 債務者が信用保証協会による保証付融資を利用しており,経営改善計画案の内容として,その求償権放棄が必要と予想されるものであること。
③ その他,経営改善計画案に対する金融機関の同意を得るために特定調停手続が必要と見込まれること。

 

手続きは、特定調停スキームで検索してください。
いろいろと、興味深いですね。

 


 

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