自己破産を考える社長の駆け込み寺

自ら黒字企業に蘇らせたからこそ言える、自己破産を考える社長の皆様に伝えたいこと

不渡りし出したら会社の破産になるのか?

最近は手形を使う会社は減少しています。しかし、いまだに使っている社長さんはいます。
わたしは、金融機関、ノンバンク、街金などで融資は受けました。手形も融資と同じ扱いだと思いますが、唯一手形は使いませんでした。しかし、取引先で手形の不渡りを出して危機に瀕した社長さんに何社もめぐり合いました。

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1.手形の基礎
「手形」は相手方と取り決めた金額を一定の期日に支払うことを交わした証書を指します。
商品やサービスの買い手側にとっては、代金の支払いを先延ばしできる手段であるため、手元の資金を温存することができます。
事業活動において複数の会社と取引を行っている場合には、入出金のタイミングにズレが生じてしまうことはめずらしくありません。しかし、入金のサイクルが遅く、支払いのサイクルが早ければ資金繰りが悪化してしまう恐れもあります。そうした入出金サイクルのズレを緩和する手段として手形による取引が行われるのです。
手形を渡したあなたのことを「振出人」といい、手形を受け取った相手を「受取人」といいます。受取人は、手形に記載された期日までに、銀行に手形を持ち込み(呈示)、現金化の依頼(取立ての依頼)をします。これは受取人が普段取引している近所の銀行で大丈夫です。
これを受けた銀行は、全国にある「手形交換所」へその手形を持ち込み、手形交換所から、振出人が手形を振り出した銀行へ渡されます。そして、振出銀行は、その金額を、受取人の口座に振り込みます。 ここまでが現金化の流れです。

 

2.「不渡り」とは?

「不渡り」は結論から言うと倒産というわけではないです。
「不渡り」すると、なんらかの理由で手形や小切手が決済できないことをいいます。不渡りを出すとすぐに倒産ではないですが、信用力に大きな負の影響を及ぼすため、資金繰り等の面で、その後の経営が難しくなることもあります。
不渡りの理由は、大きく分けて3つあります。
 (0) 手形の形式不備や、期日未到来など。0号不渡りという。
 (1) 振出人の当座預金口座にお金がない。残高不足。1号不渡りという。
 (2) 偽造、詐取、紛失、盗難など。2号不渡りという。

0号は振出人にとって信用の傷になりませんが、1号はかなり傷がつきます。
2号は状況次第です。

 

3.不渡りを出すとどうなるか?

とにかく、1号不渡りに注意することです。1号不渡りを1回でも出すと、金融機関が手形交換所に「不渡届」という書類を提出します。 不渡届を受け取ると、手形交換所はその内容を「不渡報告」に掲載して、加盟銀行に通知することになります。全金融機関にその事実が知らされます。これだけでも大きな信用不安が発生します。
また、半年以内に1号不渡りを2回出すと、銀行から融資を受けることができなくなりますし、手形や小切手を使うこともできなくなります。信用力への影響はとても大きく、事業の継続が困難になって、倒産につながることも少なくありません。そのため、ニ度目の不渡りは「事実上の倒産」とみなされることが多いです。「お預入」「引き出し」「振込」はかろうじてできますが、当座預金取引(手形・小切手)や融資を受けることが、その後、2年間できなくなります。既存の借入があれば、それは「期限の利益の喪失」になり、一括請求や代位弁済、競売、債権譲渡などになります。それだけではありません。不渡りを出すと、1回目、2回目にかかわらず、帝国データバンク東京商工リサーチの速報にも載るのが普通ですし、業界誌などにも載ることが大いに考えられます。狭い業界なら、たちまちその噂が知れ渡り、「おたくとは取引停止だ!」「現金や前金なら取引に応じてもいいが、掛け売りは一切受けられない!」となるのが普通です。
不渡りが「事実上の倒産」と言われる所以です。

 

4.不渡りを未然に防ぐ方法

取引先のもとに手形がある場合は、「申し訳ないです。少し待ってもらえませんか。ジャンプしてもらえる場合があります。手元に手形がなかった場合は、「お願いしたら決済資金を立て替えてくれる場合もあります。簡単にあきらめてはいけません。方法は色々とあります。

わたしは、不渡りを出しませんでしたが、銀行取引・信金取引・ノンバンク・街金などに不義理を致しました。いろいろと経験して、今の会社は黒字経営を継続しています。少々のことで会社が傾くことはないところまで来ました。あきらめないで気張りましょう。

 


 

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