自己破産を考える社長の駆け込み寺

自ら黒字企業に蘇らせたからこそ言える、自己破産を考える社長の皆様に伝えたいこと

無申告会社の弊害について

会社に限らず個人でもそうですが、事業を行っていく上で、税金に関することは避けては通れないものの1つです。勿論、せっかく稼いだお金ですから手元に置いておきたい、税金は払いたくないというのは、わからないことはありませんが、やはり国民の義務である納税は疎かにしてはいけません。その場しのぎのために、納税を怠っていると、大変なしっぺ返しを受けることになります。

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私が経営相談をお受けする中で、「融資を受けたいのですが」というお話をお聞きすることがあります。そこで決算書を見せてくださいというお話をすると、「持っていません。」「ありません。」という返事をいただくことがあります。さらに、税金の申告をしていますかと聞くと、「申告していない。」と言われたりします。経営者の方の中にも、このような方がいらっしゃいます。はっきり言って、税務署に法人税や消費税などの申告をしていない時点で、融資はアウトです。融資を受ける時には、まず、納税証明書などの添付が求められます。勿論、納税をしていないと納税証明書はありません。今までにも、このような事例が何件かあったのですが、決算書がなく無申告の場合、融資を受けることはできませんでした。それどころか下手すると、無申告加算税、延滞税なども加算される可能性が出てきます。例え、期限を過ぎていても申告をして、憲法で定められている納税義務を果たしましょう。
 
それでは、具体的に決算書を作成していない、税務申告をしていない場合に起きる出来事を挙げていきます。
 
1. 銀行から相手にされない、勿論、融資を受けることが出来ない。
2. 取引先と取引が出来ない、特に大きな企業や役所、公的な機関とは。
3. 補助金を貰うことが出来ない。
4. 部屋を借りることができない。
5. 税務申告が出来ないため、税務署から指導を受ける。場合によっては、無申告加算税等が科される。
6. 資金調達が出来ない。
7. 社会保障費の金額が一定でないので、申告がやりづらい。
どうでしょうか、ここでは代表的なものを挙げてみましたが、やはり色々と弊害が出てきます。
 
 
また、きっちりと決算をしている場合、青色申告により過去9年分の繰越欠損金が法人税利益分と相殺され、節税効果が見込めますが、例え、無申告とまでいかなくても、連続して申告期限納付をしなかった場合、青色申告が取り消されることも出てきます。赤字続きで、均等割りの7万円しか払っていないから、決算書の作成義務がないと思わないでください。
 
今回のコロナ禍で公的な給付金等によって、事業を継続させることができた方も多かったと思います。持続化給付金、一時給付金、月次給付金といったものがそれに当たりますが、これらの補助金を受け取るのにも、税務申告していることが必要となり、慌てて決算書を作り、申告された方がいらっしゃいます。国民の義務である納税、そのための申告、決算書の作成を怠っていると、大切なものを失ってしまいます。それは、信用であり、事業継続のための機会です。どうか、一時の誘惑に負けて、申告を怠る、決算書を作成しないといったことはしないでください。失ってしまった信用や機会を取り戻すことは容易ではありません。

 


 

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関連会社:大野不動産コンサルタント事務所