自己破産を考える社長の駆け込み寺

自ら黒字企業に蘇らせたからこそ言える、自己破産を考える社長の皆様に伝えたいこと

自己破産を考える保証会社の対応方法2

保証会社2

「信用保証協会」は、中小企業・小規模事業者の皆さまが金融機関から「事業資金」を調達する際に、保証人となって融資を受けやすくなるようサポートする公的機関です。
全国各地に信用保証協会があり、各地域に密着して業務を行っています。
「信用保証制度」は、中小企業・小規模事業者、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。

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金融機関との取引が浅い中小企業・小規模事業者の方が融資を受けようとすると、「信用保証協会」の保証を求められることもあります。信用保証協会が保証をしている融資は「保証付融資」と呼ばれています。


「保証付融資」では、万が一、借主の返済が滞った場合に、借主に代わって信用保証協会が金融機関に「立て替え払い」を行います。なお、保証をご利用いただく対価として、中小企業・小規模事業者の皆さまに所定の信用保証料をお支払いいただきます。
保証をご利用いただく際には、原則として、法人代表者以外の連帯保証人は必要ありません。また、担保に過度に依存しない保証の推進に努めています。一方、同じ金融機関からの融資であっても、信用保証協会の保証が付かない融資があります。これは「プロパー融資」と呼ばれています。
「全国保証協会連合会HP」より

 

 

◆保証協会債権回収株式会社(通称・保証協会サービサー)という会社がありますが、これも同様です。保証協会サービサーは他の民間サービサーと違い、不良債権を二束三文で譲り受けているわけではありません。督促状の手紙を読む機会があったら一度熟読してみて下さい。どこにも「債権譲渡」とは書かれていないはずです。


そう、債権はいつまでも信用保証協会のままなのです。保証協会サービサーは、ただ単に「回収の委託」を受けているだけなのです。よって、傾向と対策は信用保証協会のそれと何ら変わりません。
サービサーに移ったから安く減額交渉できる」と思ったら大間違いです。
                                     以下。

 

◆信用保証協会はサラ金ではありません。また、前述のように債務免除には原則応じられず、「長い時間がかかっても残元金を全額回収しようとする」傾向が強くあります。
だけど、逆の見方をすれば、「一括で払えなくても、長期分割で払っていける交渉の余地がある」といえます。保証協会は私たちからの相談をよく聞いてくれるのです。

 

◆また、元金は滅多に免除してくれませんが、遅延損害金のほうは、「元金を完済した後にお願いしたら免除してくれた」との事例を聞くことがあります。
少しずつでも返すと、そのお金はまず元金に充当されます。最後に天文学的な遅延損害金だけが残る計算になりますが、そちらは交渉の余地があると言っていいでしょう。(但しこれは元金を完済する前に交渉してもたぶん効き目がありません。まずは頑張って元金を完済して、元金完済間近になってから交渉するのがいいと思います。)

 

◆保証協会さんはあなたの敵ではありません。返済困難な状況にあるのなら、それを包み隠さず告げ相談すれば、無理のない小額分割払いのお願いでも十分聴いてくれる余地があります。

 

◆ちなみに、私がこれまでに見聞きした中では、銀行の返済が遅れて保証協会に代位弁済されるまでの延滞期間は平均6ヶ月前後といったところです。(思ったより遅いでしょう?)
「銀行の返済を遅れたら直ちに代位弁済になり、恐ろしいことが起こる」というのは間違いです。現場はもっと柔軟に運用されているのです。

 

◆また、代位弁済後の分割払いは、残元金が5000万円以上あるような人でも、話し合いで、なんと、月々1万円以下にさせてもらっている人が結構います。
(但しこれは、半年〜1年おきに返済能力を隠さずオープンに見せたうえで話し合って暫定的に決められているのであり、固定的に永久に1万円ずつで済むわけではないので誤解なきように!)

 

◆「代位弁済になってもチョロいもんだぜ。月々1万円ずつも払えば十分!利息はかからないし!」などと都合のいい部分だけを鵜呑みにして解釈するのはもちろん危険ですが、ここまで熟読して頂ければきっとお分かり頂けるでしょう、そう、保証協会に代位弁済されても、一時猶予や負担軽減の話し合いの余地は十分あるのです。怖がる必要はありません。大丈夫です。

 


 

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