自己破産を考える社長の駆け込み寺

自ら黒字企業に蘇らせたからこそ言える、自己破産を考える社長の皆様に伝えたいこと

意識を変えれば破産は防げる

「資金繰りが悪化しています。会社倒産するしかないです。」
2番目の弁護士はあっさりと・・・会社は倒産・会社の代表者は保証人なので個人自己破産ですね。
やっぱりだめなのか?頭の中が、真っ白になりました。

 

周りの多重債務者から「破産するのは、まだ早いよ」とか「特定調停があるよ」とか元気づけられて、何年も会社をゾンビ企業として存続させました。
ゾンビ企業として存続させたのは、取引先に混乱を起こさせないためです。
今後の方向性が見通せる目途が立った時、会社を清算させ、新しい会社を起業しました。
その会社も黒字企業として、また信用力も得ることができ融資も獲得いたしました。

 

資金繰りがうまくいかなくても、ゾンビ企業のように生き残れます。
生き残って債務免除、債務減額してもらった企業もあります。

 

わたしも生き残って再生した会社です。
頭のちょっとした切り替えかたで、やり直しができる。
不安な先の見通しが立てば、気持ちをリセットさせて新たな生活が出来ます。
自分で借金問題を解決する方法もあります。(私的整理など)

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お国は、法律の制度として借金をした、我々を許してくれる制度があります。
自己破産や民事再生といった手続きになります。
それでもよければ弁護士に相談すればいいが、少し視点を変える手もいいかな。

 

放置する・・・
言われたことに対して言い訳をしない。すべて認めてしまう。
「事実や権利義務云々では争わない。借金あることは認める。お金を返せないことも認める。でも、お金がないから少し負けてくれないとか交渉したりする。」

 

相手から怒られるでしょう・・・・・・そう、そう、怒られます。
仕方がないよね。事業に失敗したんだから、素直に怒られましょう。

 

 

でね。裁判で訴えると言われても、「悪かったね。ごめんなさい。」と素直に謝りましょう。
法律問題は決着が付いています。法律と一切無縁な対応をすることも大事です。
ごめんなさい。すみません。少し債務をまけてくれますか。
自分の素直な気持ちをぶつければ、法律では認めなくても、「しょうがないなーまけてやるよ」て返事があるかもしれません。
商店街でネギやダイコンを値切るような感覚でまけてもらう気持ちになれるなら。
そのような感覚・・・意識の切り替えができれば・・・
それは法的な争いではなく、自力で交渉してみるのも大変良いと思います。
それができたら・・・自分で再生ができる下地ができたかもしれません。

 


 

「もうこの会社、ダメかもしれない...」

と思っている中小企業経営者の皆様、まだあきらめないでください!

会社がどの様な状態でもご支援出来る方法を一緒に考えます。
私たち中小事業者支援センターは、経済産業大臣認定の中小企業診断士を中心として、弁護士、公認会計士、税理士も含めた専門家集団です。
他の支援機関にて「支援出来ない」と言われている場合でもまずはお気軽にご相談ください!

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破産を防ぐ事業再生能力

自己破産を考える社長の駆け込み寺にくる相談者は何を求めているのか?
私は会社を潰したけれど、自ら黒字企業に蘇らせたからから言える!!!

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1、再生の欠かせない「気持ちの安定」
 → 何をしてよいかわからない。みんなうつ状態で相談に来る。「もう駄目だ」と思っても、まずは「気持ちの安定」させてあげること!「はなしをよく聞いてあげる!」「とことんまで聞き、話を遮らない!」


2、再生に欠かせない「事業再生診断能力」
 → 自己破産を考えている社長に、再生方法のワザを駆使できても、事業再生診断能力がなければ間違った方向に行ってします。
(例:私の例ですが・・・脳血栓になりました。脳の検査をしても理由はわからない。実は、1週間の心電図検査で不整脈があることが分かった。方向性が間違っていたら脳梗塞になってあの世行き)
事業再生診断には、法律・経営・会計の各方面の知識が欠かせない。


3、再生に欠かせない 「引き出しの多さ」を求めている。
 → 事業再生した実務経験の多さは、引き出し(隠れた秘策)を多く持っている。
わたし自身が倒産したが、その後会社の再生を果たした実績!


4、再生に欠かせない「わかりやすい説明」を求めている。
 → 実際に会社を倒産させたから、再生したい相談者の気持ちを理解できる。
だから、わかりやすく相談者に説明ができる。


5、再生に欠かせない「結果が事実」
 → どんな立派なことを言っても口だけ説明ではだめ。
倒産したが黒字企業に蘇らせた実績がものをいう。結果が事実!


6、再生に欠かせない「法的手段」より、「本人が納得できる&考える手段」を求めている。
 →事業再生能力は本人が納得できることが重要。
法的手段を行ったが知らない間に終了してしまった。
今後の事業再生能力が役立たない。・・・できることなら避けたい。


7、再生に欠かせない「国で認められている法的手段の解決方法」だけではない。他にも方法はある!
 → 自己破産が国で認められた合理的なものであるが、自己破産を選ばず、
あえて不合理で選択をして、苦しいながらも事業再生能力を上げ達成感を求める人も多い。
「ベストな方法」が「ベストな選択」であるとは限らないのだ。


8、再生に欠かせない「人間性が求められることが再生の手段」
 → コミュニケーション能力。明るさ。朗らかさ。謙虚さ。強さ。やさしさ。

 

 

わたしも会社を潰して10数年たつが、黒字企業としてよみがえり、金融機関・保証協会・日本政策金融公庫などから融資も獲得できた。
一番つらかったことは、信用力をなくしたこと。カードも取れない。金融機関からは融資も受けられなかったことが嘘のようだ。

 


 

「もうこの会社、ダメかもしれない...」

と思っている中小企業経営者の皆様、まだあきらめないでください!

会社がどの様な状態でもご支援出来る方法を一緒に考えます。
私たち中小事業者支援センターは、経済産業大臣認定の中小企業診断士を中心として、弁護士、公認会計士、税理士も含めた専門家集団です。
他の支援機関にて「支援出来ない」と言われている場合でもまずはお気軽にご相談ください!

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自己破産しそうな社長さんからの質問

質問:保証協会に移行した借金は免除できないのですか。

回答:
保証協会の債務は国の税金が原資なので債務の免除は行わないが原則ですが、
・・・・・・最近はちょっと変わってきました。
保証協会の債務免除・減額が特定調停スキームでできるようになった。
私も以前お世話になった、特定調停(特定調停スキームの話から)を利用して自分名義のクレジット・サラ金の多重債務を解決した経験があり。調停が合意すると、元本のみの返済で利息が付かない制度です。
多重債務者は、元本が返済され金利が付かないので元本があっという間に減ります。
あの当時、わたしも助かりました。

私もお世話になった特定調停は2002年につくられました。多重債務者の救済措置のようなもの。今回ご紹介する(特定調停スキーム)、クレサラ系の特定調停とだいぶ異なります。

一歩、進化したものです。

 

  • 簡易裁判所の特定調停制度を活用した事業再生のスキームについて

平成25年12月、日本弁護士連合会は「特定調停スキーム利用の手引き」を公表し、特定調停を中小企業再生の新たなプラットフォームとする。特定調停制度を利用した事業再生スキームについて説明します。

 

  • 制度の目的

簡易裁判所の特定調停制度を活用した事業再生のスキームは、資金繰りに窮するなどして経営困難な状況に陥り、本格的な再生処理が必要となる中小企業のうち、比較的小規模な企業の再生を支援することを目的としたものです。


(1)メリット
① 申し立て費用が比較的低廉。申し立て費用は数万円程度であり、小規模事業者でも利用可能。
簡易裁判所の関与により正当性を確保。
③ 非公開手続で金融機関のみを相手方にできる。法的整理と違って「倒産」レッテルを回避。
④ 債務免除の税務処理が可能。
金融機関:損金処理
債務者:債務免除益への期限切れ欠損金充当
⑤ 比較的短期間で処理が可能。数回の調停期日で終結するため、調停申し立てから数か月で終結
⑥ 信用保証協会による債務免除(求償権放棄)が可能。従来は信用保証協会の求償権放棄は認められなかった。
⑦ 弁護士等の専門家費用の負担軽減制度の利用が可能。経営革新支援機関に認定された弁護士等が支援を行った場合は、計画策定費用等の一部の補助を受けられる


(2)対象
事業規模、概ね,年間売上(年商)20億円以下,負債総額10億円以下の企業が想定されています。

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(3)案件内容
①最低でも約定金利以上は継続して支払える程度の収益力を確保していること。
②法的再生手続(民事再生など)が相応しい場合でないこと。
③手形不渡りの可能性がある、個別債権回収行為を防ぐ必要がある、金融機関の調整が不可能、役員責任追及が必要、などの場合は法的再生(民事再生など)が相応しい。
④一般的に、私的再生手続が相応しいと考えられる場合であること。
⑤事業収益性や将来性など事業価値があり、再生可能性がある。
⑥過剰な債務により経営困難な状況に陥っており、自力での再生が困難。
⑦法的再生を申立てた場合、信用力低下、事業価値毀損など、再生に支障が出る。
⑧法的再生手続よりも多い回収見込みがある。(金融機関にとっても経済合理性がある)
⑨金融機関の同意が見込まれる。


(4)その他の条件
①経営改善計画案の内容として,既存債務につき,金融機関による全部若しくは一部の免除,弁済期限や利息の変更(リスケジュール),又は,資本性借入金への変換(DDS)が必要と予想されるものであること。
② 債務者が信用保証協会による保証付融資を利用しており,経営改善計画案の内容として,その求償権放棄が必要と予想されるものであること。
③ その他,経営改善計画案に対する金融機関の同意を得るために特定調停手続が必要と見込まれること。

 

手続きは、特定調停スキームで検索してください。
いろいろと、興味深いですね。

 


 

「もうこの会社、ダメかもしれない...」

と思っている中小企業経営者の皆様、まだあきらめないでください!

会社がどの様な状態でもご支援出来る方法を一緒に考えます。
私たち中小事業者支援センターは、経済産業大臣認定の中小企業診断士を中心として、弁護士、公認会計士、税理士も含めた専門家集団です。
他の支援機関にて「支援出来ない」と言われている場合でもまずはお気軽にご相談ください!

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意識の切り替えができれば再生ができるかな

「会社経営が厳しく資金繰りができない」・・・と弁護士に相談しました。
弁護士はあっさりと・・・「自己破産をしたらどうですか。」
俺も「犯罪者になるのか」と考えてします。
頭の中が、真っ白になったりしませんか。

 

実は、犯罪者ではない。
恐れることはない。犯罪者になったので「世をはかなんで自殺なんて」・・・考えない
自分の経営判断の失敗から借入金を支払うことができなくなっただけ。
犯罪者は窃盗、強盗、痴漢など警察にお世話になる刑事事件。
借金の支払いできない。金の貸し借りは民事事件と言って一般人・・・犯罪者でない。

 

頭のちょっとした切り替えかたで、やり直しができる。
不安な心が、リセットできれ新たな生活が考えられる。
自分で借金問題を解決する方法もありあり。(私的整理など)

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実は、わたしも会社を潰したけど、会社を立て直し黒字企業として再生しています。

 

お国は、法律の制度として借金をした、我々を許してくれる制度があります。
自己破産や民事再生といった手続きになります。
それでもよければ弁護士に相談すればいいが、少し視点を変える手もいいかな。

 

放置する・・・言われたことに対して言い訳をしない。すべて認めてしまう。
「事実や権利義務云々では争わない。借金あることは認める。お金を返さないことも認める。でも、お金がないから少し負けてくれないとか交渉したりする。」

 

相手から怒られるでしょう・・・・・・そう、そう、怒られます。
仕方がないよね。事業に失敗したんだから、素直に怒られましょう。

 

でね。裁判で訴えると言われても、悪かったね。ごめんなさい。法律とは一切無縁の対応をします。
商店街でネギやダイコンを値切るような感覚でまけてもらう気持ちになれるなら、
意識の切り替えができれば・・・
それは法的な争いではなく、自力で交渉してみるのも大変良いと思います。
それができたら・・・再生ができるかな。

 

 


 

「もうこの会社、ダメかもしれない...」

と思っている中小企業経営者の皆様、まだあきらめないでください!

会社がどの様な状態でもご支援出来る方法を一緒に考えます。
私たち中小事業者支援センターは、経済産業大臣認定の中小企業診断士を中心として、弁護士、公認会計士、税理士も含めた専門家集団です。
他の支援機関にて「支援出来ない」と言われている場合でもまずはお気軽にご相談ください!

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